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 別段オリジナルというわけでも無いのに、どの辺で特許を侵害したと主張しているのかはよく分かりませんが。

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[株式会社バンク・オブ・イノベーション - IR情報]
[xj-storage: 当社に対する特許権侵害差止等請求訴訟の提起に関するお知らせ](pdf)

 当社は、下記のとおり、2024年9月30日付けで特許権侵害差止等請求訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起され、2024年10月21日に訴状を受領しましたので、お知らせいたします。


1.訴訟の提起があった裁判所及び年月日
(1)裁判所 東京地方裁判所
(2)訴訟提起日 2024年9月30日
(3)訴状受領日 2024年10月21日

2.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
 当社は、株式会社セガ(以下、原告)より、当社にて現在サービス提供中の『メメントモリ』及び現在サービスを終了している『幻獣契約クリプトラクト』(以下、当社サービス)が、原告の保有する特許権を侵害しているとして当該特許権についての実施権の許諾条件を提示され、協議を行ってまいりましたが、当社の見解が原告に受け入れられるには及ばず、訴訟の提起に至ったものです。

3.訴訟を提起した者の概要
名称: 株式会社セガ
所在地: 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
代表者の役職・氏名: 代表取締役 内海 州史

4.訴訟内容
(1)訴えの内容
 特許権侵害に基づく損害賠償請求
 『メメントモリ』に関するゲームプログラム等の差止請求

(2)訴訟の目的の価額
 損害賠償請求 10億円及びこれに対する遅延損害金
 差止請求の対象 『メメントモリ』

(3)対象特許
 日本国特許第5930111号、日本国特許第6402953号、日本国特許第6891987号、日本国特許第7297361号、日本国特許第7411307号

5.今後の見通し
 当社としましては、引き続き、訴状の内容を精査したうえで適切に対応してまいります。
 なお、現時点で当社グループの財政状態及び経営成績に与える影響は不明であり、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。
 誠に遺憾ながら法的手続きに進むことになり『メメントモリ』のユーザーの皆様及び関係者の皆様には大変ご心配をお掛けいたします。当社としては、当社サービスが当該特許権を侵害しているとの事実は無いものと認識しており、本訴訟の手続の中で、当社の主張の正当性を明らかにしてまいります。また、たとえ本訴訟がどのような結果になったとしても、当社は、必要な対策を講じること等により、『メメントモリ』のサービスを継続していく方針です。

以 上

 …とのリリースが発表されているのですが、では実際にどのような特許が対象となっているのかというと…

[J-PlatPat: 特開2016-034576 ゲームプログラムおよび情報処理装置]

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【0040】
以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。図1は本発明に係るゲーム装置の一実施形態の全体構成を示す斜視図である。図2は本発明に係るゲーム装置の各プレイヤが操作する端末装置を示す斜視図である。図1および図2に示すように、ゲーム装置10は、2台の大型パネルディスプレイ12と、大型パネルディスプレイ12の表示制御を行うメイン制御部14と、メイン制御部14と通信可能に接続された複数(本実施例では8個)の端末装置16a~16hとから構成されている。

【0041】
本実施形態におけるゲーム装置10では、サッカーゲームを行えるようになっており、サッカー以外のスポーツ競技(例えば、野球やラグビー、アメリカンフットボール、ホッケーなどのチームで対戦する競技)にも適用できるのは勿論、体力、攻撃力、守備力などのパラメータを持つキャラクタを操作して遊戯者同士で対戦を行うような対戦ゲームに適用することも可能である。大型パネルディスプレイ12は、サッカー場の全体画像、全席の試合ダイジェスト、全席の試合結果などの画像が表示される。初めてゲームに参加するプレイヤは、最初にゲームに必要なスターターセット(アイテム)を購入して端末装置16a~16hが設置された各席に着座する。このスターターセットには、練習結果や試合結果等を記録する記録媒体として使用されるICカード(遊戯者情報記録媒体)18と、各サッカー選手の写真が印刷された11枚の選手カード(アイテム)20とが含まれる。なお、選手カード20は、本実施形態における通常カードである。本実施形態では、以下の説明において操作媒体・操作アイテムとしてカードを例に説明をするが、操作媒体はカードに限らず、カードに人形や動物等のフィギュアが結合した物、直方体・立方体形状の物、円柱・角柱形状の物、円錐・角錐形状の物、蒲鉾型、ドーム型等の立体物、コイン形状の物品でも遊戯進行の操作手段(プレイアイテム)となり得る物品であれば本発明に適用可能である。

 まずこれがよく分からないんですよね、どう見てもカードを排出する大型AM機を想定した特許なんですけど…

[J-PlatPat: 特開2017-176895 情報処理装置及びプログラム]

【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、
ユーザーが所持する有料アイテムの消費により、複数のキャラクターによって構成されるキャラクター群の中から抽選されたキャラクターを当該ユーザーに付与する抽選ゲームを実行する情報処理装置であって、
複数種類ある前記抽選ゲームそれぞれに対応付けて、異なるキャラクター群を記憶する抽選ゲーム情報記憶部と、
ユーザーに対応付けて、各種類の前記抽選ゲームで共通して蓄積される蓄積数を記憶するユーザー情報記憶部と、
いずれかの種類の前記抽選ゲームをプレイしたユーザーの蓄積数が所定数に到達したことを条件として、当該ユーザーの蓄積数が所定数に到達した際の当該抽選ゲームに対応付けられたキャラクター群に含まれる高いレアリティを有するキャラクターの中から選択したキャラクターを、当該ユーザーに付与する付与部と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置である。

 これはガチャが複数行われている場合に共通で溜まるアイテムに関する特許みたいなのですが、出願されたのが2016年3月で、参考文献として2016年2月にグラブルのガチャにいわゆる「天井」が設けられた記事等が貼られているという。

[J-PlatPat: 特開2021-122696 プログラム及び情報処理装置]

【要約】
【課題】プレイヤの所有コンテンツに同一種類のコンテンツ群が複数存在する場合でも、各コンテンツ群を簡略な操作で合成する。
【解決手段】プログラムがコンピュータを、プレイヤによるゲームの実行指示に応じて、当該プレイヤにコンテンツを獲得させる制御手段52、プレイヤによる指示によって、当該プレイヤの所有コンテンツから、互いに同一種類であるコンテンツ群をそれぞれ抽出する抽出手段54、抽出された各コンテンツ群から、合成元コンテンツと素材コンテンツとを自動的に選択する選択手段56、合成元コンテンツ毎に当該合成元コンテンツと同一種類の素材コンテンツを一括して合成する合成手段58、として機能させる。

 これはいわゆるキャラやアイテムの“合成”に関する特許ですね。
 出願が2020年2月で、参考文献に「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」のスターランク云々(2015年10月と2017年10月の記事)が貼られているんですけど…

[J-PlatPat: 特開2021-126522 プログラム、情報処理装置及び情報処理方法]

【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するために、本発明の第一態様に係るプログラムは、コンピュータを、プレイヤによるゲームの実行指示に応じて、当該プレイヤにコンテンツを獲得させる制御手段、前記プレイヤによる指示によって、当該プレイヤの所有コンテンツから、互いに同一種類であるコンテンツ群をそれぞれ抽出する抽出手段、前記抽出された各コンテンツ群から、合成元コンテンツと素材コンテンツとを自動的に選択する選択手段、前記合成元コンテンツ毎に当該合成元コンテンツと同一種類の素材コンテンツを一括して合成する合成手段、として機能させる。

 上に同じく合成関連を簡単に出来るようにする為のUI特許、出願は2021年4月で「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」関連が参考文献となっているのも同じ。

[J-PlatPat: 特開2023-115381 情報処理装置、プログラム、及び情報処理方法。]

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
このような抽選ゲームでは、一般的に、希少価値の高いコンテンツには低い抽選確率が設定されている。そのため、ユーザーは、抽選ゲームを繰り返しプレイしたとしても、希少価値の高いコンテンツをなかなか獲得することができないようになっている。
【0006】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ユーザのプレイ意欲を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、
複数種類の抽選ゲームのうちのいずれかの抽選ゲームを自分の所持するアイテムを消費してプレイしたユーザに対し、当該抽選ゲームに対応付けられたキャラクタ群の中から抽選されたレアリティを有するキャラクタを付与すると共に、各種類の抽選ゲームのプレイで共通に蓄積された当該ユーザの蓄積数に、当該抽選ゲームのプレイ分の蓄積数を加算する抽選ゲーム実行部と、
当該ユーザの蓄積数が所定数に到達したことを条件として、複数種類の抽選ゲームのうちのいずれかの抽選ゲームに対応付けられたキャラクタ群に含まれる高いレアリティを有するキャラクタの中から抽選されたキャラクタを、特典として当該ユーザに付与する特典付与部と、
を備えた情報処理装置である。
【0008】
また、コンピュータを、
複数種類の抽選ゲームのうちのいずれかの抽選ゲームを自分の所持するアイテムを消費してプレイしたユーザに対し、当該抽選ゲームに対応付けられたキャラクタ群の中から抽選されたレアリティを有するキャラクタを付与すると共に、各種類の抽選ゲームのプレイで共通に蓄積された当該ユーザの蓄積数に、当該抽選ゲームのプレイ分の蓄積数を加算する抽選ゲーム実行手段、
当該ユーザの蓄積数が所定数に到達したことを条件として、複数種類の抽選ゲームのうちのいずれかの抽選ゲームに対応付けられたキャラクタ群に含まれる高いレアリティを有するキャラクタの中から抽選されたキャラクタを、特典として当該ユーザに付与する特典付与手段、
として機能させるプログラムである。

 こちらもガチャの「天井」関連特許ですね、出願は2023年7月、原出願は2016年3月で、参考文献として「グランブルーファンタジー」に天井が設けられた記事(2016年2月)が貼られているっていう。

 といった具合に、大体特許ゴロじゃないのこれ、みたいな動きをしている訳ですが。
 同じようなシステムを搭載するタイトルは多数ありそうなのですが、これどうなんでしょうね。
 認められたらガチャの「天井」を無くす動きが活発化したりして?

 ニシ称“光の特許ゴロ”である任天堂様は何をしてるんですかね、弱い物いじめでハラスメン堂するのがせいぜいなんですか?ニシ称最強法務部とかいうのは。

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