
…というのですが、死亡事故なのであれですが色々しょうもない話が出てきているようです。
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[NHK: 夫婦死亡事故で逮捕の男 車外に男性引きずり出したか]
今年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で追い越し車線に停車していたワゴン車に大型トラックが追突、二人が死亡するなどした事故が発生していたのですが、その原因が進路を妨害した車両にあったとして妨害していた車両の運転手が過失運転致死傷の疑いで逮捕したというもの。
この事故、その手前のパーキングエリアで通路を塞ぐように止まっていた容疑者の車両に向け注意したところ容疑者が激昂、1.4kmにわたり極端に接近したり前に割り込み進路を塞ぐなどし、最終的には追い越し車線上で車を止めさせ、死亡した二人を車から引きずり出して暴行しているところに大型トラックが追突した…というもの。
[朝日新聞:妨害行為、走行車260台から裏付け 東名夫婦死亡事故]
この裏付けについては、容疑者の説明が生存者側と食い違っていた…“煽られたから止まれという意味だと思った”と説明していたからだとか。
しかし、これで危険運転致死での立件は見送りというのも酷い話ですね。
神奈川県大井町でパーキングエリアから1.4kmというと…
この辺りだと思いますが、この辺カーブが続いていて今一見通しが良くないですしね。
本当は止まるなら路側帯にハザードを点灯させて止まり、相手も一旦止まって下りてきた時点で一旦バックしてでも距離を置いて逃げるべきだったのでしょうが…
この事故は大変な話題となった為、各所…速報スレなどでも逆張りマンが頑張っていたというか、本人みたいな事を書く人が5chに出てきたりとか色々あったようですが、どんな理由があろうが高速道路、しかも本線上に車を止めるとか頭がおかしいとしか言いようがないですし、出来るだけ刑務所から出てこないで欲しいところではありますね。
これが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の「危険運転致死傷」にあたらないというのも何だか納得行かない気分もあるのですが。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
(略)
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
これで高速道路の本線上に被害者の車両を止めさせたのだから成立しうるとも考えられる、というか野放しにされても困りますね。
頭に血が上ると考え無しの妨害行為に出るような人が運転免許を取り上げられる仕組みも出来れば良いのですが…
他の報道だと保険会社にマークされるぐらい“事故”を起こしていたというものもあるようなので、通常よりも酷い例ではあるのかもしれません。